グリーンピースが即時釈放を要求
当然のことです。
国際環境保護団体グリーンピースは20日、「グリーンピース・ジャパン」の幹部ら2人が窃盗容疑などで青森県警と警視庁の合同捜査本部に逮捕されたことを受けて、「無実の人間が逮捕されたことは驚きだ。即時に釈放されるべきだ」との英文の声明を東京発で発表した。
グリーンピース:即時釈放求める声明 - 毎日jp(毎日新聞) から2008年6月20日23時42分に引用
後ほどグリーンピースの声明文を引用いたしますが、何で不当逮捕なんでしょうね。
只野弁護士の「横領行為を告発するための行為で、窃盗罪は成立しない」との見解は、全く理解の外です。
ひょっとして緊急避難のことを言っているのでしょうか?
他に執りうる手段がなかったわけではなく、当然緊急避難など成立しないでしょう。
(緊急避難)
刑法第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
自己を正当化する為の強弁なんでしょうがあまりにも空々しく、純粋な日本人には馴染めない考え方です。
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